債権には、優先劣後という考え方がある。不動産は、法務局に登記することで第三者への対抗要件が備えられており、主には、表題、甲区(所有権など)、乙区(抵当権など)の三か所の登記がある。そのうち、乙区に付されるのが、抵当権であり、これの時期によ…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。